九州の風俗求人

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風俗で働くために必要な身分証明書

昨日お問い合わせを頂いた女性が海外国籍の方で(たまにいらっしゃいます)自分も改めて考えるきっかけになったのでこちらをテーマにして書いてみたいと思います。風俗で働くために必要な身分証明書について。まず結論から。現在、一般的に女性にお願いするのは『本籍地入り住民票』か『パスポート』のどちらかになります。

 

そもそもなぜ身分証を提出しなければならないのか?これは、お店が従業員名簿を作成しなければならない、という法律があるからです。従業員名簿とは働く人の氏名・生年月日・性別・住所・雇用及び退職年月日などの記載義務があり「どんな人がどんな形でどんな業務に従事しているのか」を明確にするための書類です。ちなみに風俗嬢さんだけではなくスタッフさんに関しても同様で、退職後も3年間は保管しなければならないという決まりもあります。

 

この従業員名簿には確認書類として添付させなければいけないものがあって、以下のいずれか一点です。「生年月日及び本籍が記載された、住民票の写し又は住民票の記載事項証明書」「戸籍謄本、妙本、全部事項証明書又は個人事項証明書」「一般旅券(パスポート)」「本籍地が記載されたものに限り、自動車運転免許所」

なお、住民基本台帳カード(いわゆる住基カード)と健康保険被保険者証は不可、となっています。また、「上記に掲げるものの他、官公庁から発行され、又は発給された書類その他に類するもので当該者の本籍及び生年月日の記載があるもの」でも可能です。

 

難しい用語を並べましたが、要は「国が発行した公的身分証で、本籍と生年月日が記載されたものが必要」ということなんですね。だから、必要身分証のうち『本籍地入り住民票』か『パスポート』がわりと取得が楽なものだからそれをお願いしている、という言い方が厳密に言えば正しいです。

 

ここでピンときた方は本当に素晴らしいのですが、だから免許書もひと昔前まではそれだけでOKだったんですよ。そうです。ICカードタイプになって本籍地が記載されなくなった前までは、それだけで従業員名簿の添付書類として成立するものでした。

 

ちなみにこの従業員名簿は警察が定期的にチェックを行います。もし備え付けられていなければそのお店は「10日以上80日以下の営業停止処分、100万円以下の罰金」に処される可能性があります。ですのでもし貴女が「あー身分証なんてゆるくても大丈夫ですよー保険証だけで大丈夫ですよー」なんて勧誘にあったとしたら、そこは絶対に怪しいしまず危ないです。充分お気を付けくださいね。

 

最後に裏話的な。警察が身分証で重要視しているのはずばり「生年月日と本籍」で、この理由は「18歳未満ではないか」の確認と「国籍」の確認です。改めて言うことでもないですが18歳未満は風俗で絶対に働いてはダメです。国籍は例えば「海外旅行で来ただけの期間で働いていないのか?」の確認ということですね。ですので海外国籍の方でも永住権をお持ちの方はまったく問題なく風俗で働けます。(冒頭の女性はそうでした)

 

こちらのブログでは違法店について書いています。⇒援デリとDC(デートクラブ)