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両親自殺で0歳児にのしかかった借金の不条理

思わず目を疑ったタイトル。は?こんな話があるの?という内容でしたのでほぼ引用ですがご紹介したいと思います。

 

今年8月、コロナ禍真っただ中の暑い日に1本の電話がありました。「かよちゃん(仮名)が自殺した。高校生の次女が帰宅して発見したみたい。今、通夜に行ってきたんだけど、まだ生後半年の三女が元気に動いてたよ……」同級生のマキちゃん(仮名)からの連絡でした。

半年前にマキちゃんがたまたまかよちゃんとばったり会った際には男性と仲良く歩いていて、「半年後に私たち結婚するの!」と幸せそうだったと言います。しかしふたを開けてみると、妊娠出産しても籍は入れておらず、相手の男性は家庭持ちだったとか。かよちゃんが亡くなる前に離婚はしたものの、元家族への仕送りのみで、かよちゃんとの子どもへの仕送りがなかったそうです。

かよちゃんは産後すぐに仕事ができる環境でもなく、経済的な圧迫と、コロナ禍でなかなか人に会って相談できるような状況でなかったので育児ノイローゼになっていたのかもしれません。かよちゃんが死ぬ間際に殴り書きした遺書には「(お相手の男性に対し)これでせいせいするでしょ。あんたの子どもはあんたにくれてやる。長女と次女は自分たちの好きなように自由に生きなさい」と書き記してあったといいます。

その後も様子が気になっては、(かよちゃんの)長女のところに時々顔を出してくれているマキちゃんに連絡を取るも、今度は驚くべき相談が飛び込んできました。「かよちゃんの例の男、かよちゃんが亡くなって少しして、後追い自殺したみたい……。それだけじゃなくて、その男、クレジット会社やらサラ金やらあっちこっちに借金作っていて負債がすごいみたいで、それが今、0歳児の三女のところに取り立てに来ているようで、どうしたらいいんだろう……」

これにはさすがに絶句してしまいました。筆者はすぐに知人の弁護士へ連絡を入れ、知恵を借りることに。認知をしていなければ親子関係が生じていないことになるので債務は生じませんが、戸籍謄本を確認する限り認知がされている状況ですから、0歳といえど債務者ということになってしまいます。

相続放棄の有効期間は最後の親、つまり父親が死んだことを知ってから3カ月以内に手続きが必要です。0歳児には口頭ですら相続放棄なんてできるわけもありませんし、親が死亡時に親権者を指定しているわけもなかったので、親権者がいなくなった今、民法840条に基づき、家庭裁判所で未成年後見人を選任してもらうことが必要になり、選任された未成年後見人がすぐに相続放棄手続きを取る必要があるとのこと。

筆者はすぐにこの旨をマキちゃんに連絡し、長女に明日にでもすぐに家庭裁判所、または弁護士へ相談するように伝えました。翌日、早速長女は弁護士へ相談し、手続きを行ったといいます。長女が面倒をみる三女だけに債務が生じるのはおかしな話で、亡くなった三女の父親の元家族との相続配分も不平等ということで、配分も再手続になり、正の財産がある場合はそこから負の財産を清算していくという手続きに入ると連絡がありました。

果たして正の財産があるのかはわかりませんが、最悪は三女の父親の両親とも裁判で戦うことも覚悟してくださいと伝えられたそうで、若干22歳の肩にはあまりにも大きすぎる荷です。

 

債務も債権も親の資産だから自動的に子が引き継ぐ、というのが日本の法律です。だから上記にもある通り相続放棄をしなければならないとなる。のですが・・普通に考えておかしいですよね・・。

 

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