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性風俗業と持続化給付金

昨日から大きな話題となっており、Twitterのトレンドにもなったトピック。新型コロナウイルス対策で支給される持続化給付金や家賃支援給付金の対象から性風俗事業者を除外したのは法の下の平等に反し違憲だとして、関西地方でデリバリーヘルスを営む会社が給付金の支給を求めた訴訟の第1回口頭弁論。

被告、つまり国側は「性風俗業は本質的に不健全。支給の対象外としたことは合理的な区別だ」として争う姿勢を示した、とのこと。

 

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最後の一文のみ引用させていただきます。

持続化給付金は最大で中小企業に200万円、個人事業主に100万円が支給される。性風俗店の場合、スタッフは店と業務委託契約を結ぶ個人事業主と見なされ支給対象となるが、店側は除外される。家賃支援給付金にも同様の規定がある。

ここで述べられている「スタッフ」は店舗スタッフではなくて女性キャストさんのことですね。キャストさんは個人事業主扱いなので持続化給付金の支給対象、家賃支援給付金も同様。ただ、お店は除外されます。

 

性風俗業は本質的に不健全」という言葉のみが一人歩きし、全国の風俗嬢さんたちが烈火のごとく怒っている感がありますが、実はキャストさんたちは法の下守られているんですよね。だからこの”不健全”という言葉は女性へ向けて発せられたものではない、ということは先に理解する必要があります。

働く女性つまり従事者は不健全ではない、ただお店つまり運営者は不健全、というのはどんな理屈なんだい・・?敢えてこれ以上は言いませんが、批判するならここまで読み取ったうえで批判しないといけないと思います。

 

昨年のブログで持続化給付金詐欺について書きましたが、こういった制度は法の網をかいくぐろうとする悪者を呼んでしまうのも事実だと思う。ちょうど先日確定申告の期限日でしたが、皆さんちゃんと申告されましたよね?持続化給付金を支給しておいて確定申告はしないといった事は許されないですよ?