九州の風俗求人

九州で風俗のお仕事をご紹介しております。求人を比較してもピンとこない、質問できる相手もいない、という方は是非ご活用下さい

吉原の梅毒ちゃん

(追記;おそらく検索からこの記事のアクセスが異常に伸びたので念のため書いておきますが、⇒こちらで書いている梅毒さんとたちばなさんとは完全に別件で別人のお話しです。勘違い等ないようにお願いしますね)

 

昨日Twitterで流れてきた、目を疑うようなお話し。内容が内容だけに大炎上を起こしていましたね・・。簡単に説明するとアカウント名『梅毒ちゃん』が、吉原の粋美さんというお店で梅毒に感染しているということが分かっていながら性病検査の結果表を偽造して提出、働き続けていたという内容です。

 

 

ただこれは虚言である、元在籍、現在退店している女性の嫌がらせ行為である、というところが結論で現在落ち着いています。

事の真偽は分かりません。注意喚起はしておきたいと思いますが、もし梅毒であることが分かっていながら働いていたらそれは傷害罪に問われます。もし虚言だとしたら、店名を出していますので業務妨害に問われます。

 

刑法233条は、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定しています。このうち「その業務を妨害」する犯罪のことを業務妨害罪と呼び、次の234条の「威力を用いて人の業務を妨害」する威力業務妨害罪と区別して「偽計業務妨害罪」と呼んでいます。最近目を惹いた事例としては、インターネットの掲示板に、近日中に駅構内で無差別殺人を行う旨の虚偽の犯罪予告をしたため、これを閲覧した者の通報により警察官が出動した事案について本罪が適用されたものがあります(東京高裁平成21年3月12日判決)。

東町法律事務所さんのホームページより引用(コラム|偽計業務妨害罪 | 弁護士法人東町法律事務所 (higashimachi.jp)

 

去年の10月に秋田で梅毒感染者急増と大きなニュースになりましたが、梅毒に限らず風俗で働く以上、性病に関しては神経質にならなければいけない点です。そもそもならないように対策を、もしなってしまったとしてもその後の対応を、しっかりしなければならないと思います。